失業保険受給って申請したとに取り消しできるんでしょうか?
出産を機に退職、延長措置はしておいたのですが、7月末に出産後して事情があって内職くらいはじめようと思い(旦那が外に出て働くのは反対です)、斡旋してくれるところに行ったのですが、「失業保険貰えるなら受給手続きしなよ。色々条件出せば実際に面接にいたらずとも就職活動してるってことになるよ」って言われて、受給の申請をしてきました。
でもやっぱり今は条件が厳しく、PCの閲覧だけでは就職活動しているうちにならないんですよね。かと言って、旦那が外で働くのを反対しているので嘘をついてまで職員さんと就職相談するのが、当たり前ですけど気がひけます(自分自身、小心者なので…)
かと言ってもう受給の手続きはしてしまったし、明日受給についての説明会なんですけど、いまさら取り消しは出来ないですよね?
出産を機に退職、延長措置はしておいたのですが、7月末に出産後して事情があって内職くらいはじめようと思い(旦那が外に出て働くのは反対です)、斡旋してくれるところに行ったのですが、「失業保険貰えるなら受給手続きしなよ。色々条件出せば実際に面接にいたらずとも就職活動してるってことになるよ」って言われて、受給の申請をしてきました。
でもやっぱり今は条件が厳しく、PCの閲覧だけでは就職活動しているうちにならないんですよね。かと言って、旦那が外で働くのを反対しているので嘘をついてまで職員さんと就職相談するのが、当たり前ですけど気がひけます(自分自身、小心者なので…)
かと言ってもう受給の手続きはしてしまったし、明日受給についての説明会なんですけど、いまさら取り消しは出来ないですよね?
できますよ。
「いろいろ見て見たんですけど、働くのも厳しいし
就職活動をやめることにしました」って言えばいいよ。
または「内職はじめることになりました」とか。
もらうのはいろいろ手続きがいるけどやめるのは簡単ですよ。
「いろいろ見て見たんですけど、働くのも厳しいし
就職活動をやめることにしました」って言えばいいよ。
または「内職はじめることになりました」とか。
もらうのはいろいろ手続きがいるけどやめるのは簡単ですよ。
妊娠9ヶ月です。
来週末に里帰り出産のため、実家に帰ります。
今日、社会保険事務所に失業保険の受給期間の延長申請に行こうと思います。
その他、出産後に必要な手続きがあると思います。
ついでに、区役所にも行こうかと考えているのですが、
先に用紙だけでももらっておいた方がよいものなどあれば教えてください。
よろしくお願いします。
来週末に里帰り出産のため、実家に帰ります。
今日、社会保険事務所に失業保険の受給期間の延長申請に行こうと思います。
その他、出産後に必要な手続きがあると思います。
ついでに、区役所にも行こうかと考えているのですが、
先に用紙だけでももらっておいた方がよいものなどあれば教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険の受給期間延長の申請は
社会保険事務所の管轄ではありません。
お住まいの地域の職安(ハローワーク)ですのでお間違いのないよう。
産後の手続きは、主に
「出生届け」
「赤ちゃんの健保への加入」
「税法上の扶養家族としての加入申請」
「児童手当の申請」だと思いますが
「出生届け」の紙は病院に備え付けがあり
退院までに産婦人科で病院の証明をしたものをもらえますので自分で用意する必要はありません。
また、「児童手当の申請」は出生届けを役場に出したとき
同時にその場で加入申し込みができます。
「健保加入」と「税法上の扶養申請」は、
ご主人の会社が社会保険に入っているのなら
「子供が生まれたときに提出する書類一式」というかたちで
用紙が用意されている場合も多いですので
役場ではなくご主人の会社から用紙を貰ってもらうようにお願いしておきましょう。
(ご主人の健保が国保なら、出生届けと同時に役場で加入手続きできます)
最近までお仕事を続けておられたのでしたら
出産一時金は質問者さんご本人の健保に請求することになりますよね。
その請求書類にも病院の証明が必要ですので
お産までに手元に持っておき、入院と同時に病院へ提出したほうが良いですね。
社会保険事務所の管轄ではありません。
お住まいの地域の職安(ハローワーク)ですのでお間違いのないよう。
産後の手続きは、主に
「出生届け」
「赤ちゃんの健保への加入」
「税法上の扶養家族としての加入申請」
「児童手当の申請」だと思いますが
「出生届け」の紙は病院に備え付けがあり
退院までに産婦人科で病院の証明をしたものをもらえますので自分で用意する必要はありません。
また、「児童手当の申請」は出生届けを役場に出したとき
同時にその場で加入申し込みができます。
「健保加入」と「税法上の扶養申請」は、
ご主人の会社が社会保険に入っているのなら
「子供が生まれたときに提出する書類一式」というかたちで
用紙が用意されている場合も多いですので
役場ではなくご主人の会社から用紙を貰ってもらうようにお願いしておきましょう。
(ご主人の健保が国保なら、出生届けと同時に役場で加入手続きできます)
最近までお仕事を続けておられたのでしたら
出産一時金は質問者さんご本人の健保に請求することになりますよね。
その請求書類にも病院の証明が必要ですので
お産までに手元に持っておき、入院と同時に病院へ提出したほうが良いですね。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
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