派遣社員(契約期間8カ月)失業保険もらえますか?
先日、派遣会社に登録し、仕事が決まりそうです。
雇用保険などへの加入をしなければなりません。
決まりそうな仕事は、勤務期間は長くても8カ月程度だと派遣会社から言われています。

雇用保険は毎月16,000円位給料から差し引かれると思うのですが、雇用保険は
失業保険をもらうため・・ですよね?
失業保険を受けるには、12カ月以上の勤務が条件なのですか?
そうであれば、毎月保険で何万か差し引かれても、失業保険も受けられないということですよね・・・
意味なく何万も引かれるのが釈然としないのですが・・。

これなら、派遣会社ではなく通常のパートなどで稼いだ方が良いのかと思えてきました。
パートで週20時間以内で働くと雇用保険の加入はしなくても良い(差し引かれない)と考えると、色々差し引かれる派遣契約と
結局たいして金額は変わらないのかなと・・。
雇用保険で16000円?
(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)(・ω・;)


スゲー
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金についての手続き

健康保険では、法人が使用者となり
社長や役員は75歳未満までは被保険者となることが出来ます。
なお、社長や役員は労働基準法上の労働者ではありませんので、
失業保険(雇用保険)や労災保険の被保険者となることは、原則として、出来ません。

社長や役員の場合でも下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

すでに手当金を支給されているのでこういった
過程をへているものと判断されて下さい。

2、傷病手当の規定になります。


会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、
原則として受給出来ません。
但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者(全国健康保険協会又は○○健康保険組合)
からその給付を受けることが出来ます。
これを資格喪失後の継続給付と言います。

貴方は対象者になります。

【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上。

2.退職時に傷病手当金を受給している。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続している。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満である。
(まだ1年近く期間が残っています。)

保険料を支払わずに受給出来る保険給付です。

退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は、
会社を退職し健康保険の資格を喪失し、
保険料を支払う必要がなくなったあとも引き続き保険給付として受給出来る制度です。


最低限1年間の保険料を支払えば、
退職後は保険料を支払わなくても
在職中の健康保険の保険者(健康保険組合等)から、
退職後も支給開始から最長1年6か月も受給出来る大変お得な制度と言えます。

この退職後の傷病手当金に関しては、よく誤解があります。
退職後は、新しい病気等に備えて
任意継続保険や国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、
傷病手当金はこうした保険制度から支給されていると思っている人が多いのが実情です。
しかし、これは誤解です。上記の通り、在職中の健康保険の保険者から支給されます。


健康保険法が平成19年4月1日に改正、傷病手当金に関しても改正されたのです。

現在では、退職後に傷病手当金を受給する方法は一つしかありません。
資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給する方法です。
貴方のケースです。

傷病手当金の申請には、通常、「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出のみで済みますが、
健康保険組合から「日常生活・療養状況申立書」 の提出を求められることがあります。
提出するようにして下さい。

退職後の健康保険について

退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」から受給出来るとはいえ、
傷病の治療費は自己負担3割で治療を受けることが出来るように、
退職後は、任意継続保険、国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、
退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。
加入は自己が居住する地域を管轄する
全国健康保険協会各支部(都道府県単位)で自分で加入手続を行います。

以上参考になれば幸いです。
海外からピンポイント月に数回帰国して、ハローワークに通い失業保険をもらう事はできますか?やったことある方いますか?失敗しますか?
出来ません。

月に2回以上の就職活動をハローワークで認定されないと貰えません。

*ハローワークでの説明会や各、会社等での面接など必要です。

失業保険は就職する意思が求められる保険です。

⇒仮に知り合いに最初から失業保険の手続きや就職活動を頼んだとしても‥手数料だけで無くなります。タダでしてくれる知人が居ますか?

失業保険は過去3ヶ月間の平均手取り額の約60%位です。
失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。

1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?

2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?

3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。

4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?

たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。

ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。

退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。

求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。

在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。

おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。

補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。

雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
納税、国保加入について。

相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。


下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)

①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。

②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。

③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。

※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。

●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。

他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
ただ、「国保未加入」の言葉を質問者さんor本人さんが理解して使っていないような気がするのと、情報が少々足らないようですので、かなり推測が混じっていますがお許しください。

社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。

いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。

ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。

税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。

それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)

年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。

仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。

長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
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