失業保険と扶養について質問です。今失業保険の給付がある状態で扶養には入っていません。扶養に入りをパートで再就職先を探しているのですが、支給日数が残り一週間なので扶養家族の手続きをしようと思っています。
ただ、最終認定日が約1ヶ月後なのでその認定日を迎える前に扶養家族に入れるのでしょうか?やはり最終認定日を迎えるまで扶養には入れないのか心配で質問させて頂きました。ご存知の方ご回答宜しくお願いします。
ただ、最終認定日が約1ヶ月後なのでその認定日を迎える前に扶養家族に入れるのでしょうか?やはり最終認定日を迎えるまで扶養には入れないのか心配で質問させて頂きました。ご存知の方ご回答宜しくお願いします。
正しい取り扱いをする健康保険組合は、失業給付の受給申請をしただけで、扶養には入れないという対応を取る炉頃もあります。そういうところは就労する意思があったから失業球を受給していたのだから、給付が終わったからと言って、すぐには入れないというところもあると思います。
給付対象期間が終わってから、の方が適切でしょう。扶養に入れるかどうかはともかくとして。
給付対象期間が終わってから、の方が適切でしょう。扶養に入れるかどうかはともかくとして。
失業保険について教えて下さい。派遣勤務にて平成20年2月1日より派遣先の社会保険・雇用保険に加入し、
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
すべてのパート・アルバイトが失業給付を受けられないというわけではありません。
大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。
就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。
就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待機期間は7日間連続で失業状態でないとダメなはずですが…。
もし待機期間中にアルバイトをしたらそれが終わった翌日から7日間待機ですよ。
待機終了後ならきちんと申請するならばある程度までのアルバイトはOKです。
もし待機期間中にアルバイトをしたらそれが終わった翌日から7日間待機ですよ。
待機終了後ならきちんと申請するならばある程度までのアルバイトはOKです。
離職票について
4ヶ月半程パートで働き退職しました。
収入は月によりますが10万前後でした(週2~4日程度、扶養の範囲内)
職場から雇用保険資格喪失確認通知が届きました。
今回の退職のみでは、失業保険の受給資格がないため離職票送付手続きをしていませんということです。
必要なら連絡くださいとのことです。
前職退職で、失業保険を一度受給しています。
すぐではないですが、しばらくしたらまた働くつもりです。
離職票をもらっておいた方がいいでしょうか。必要ないでしょうか。
4ヶ月半程パートで働き退職しました。
収入は月によりますが10万前後でした(週2~4日程度、扶養の範囲内)
職場から雇用保険資格喪失確認通知が届きました。
今回の退職のみでは、失業保険の受給資格がないため離職票送付手続きをしていませんということです。
必要なら連絡くださいとのことです。
前職退職で、失業保険を一度受給しています。
すぐではないですが、しばらくしたらまた働くつもりです。
離職票をもらっておいた方がいいでしょうか。必要ないでしょうか。
失業手当の受給は要件があります。
11日以上労働した場合を○
11日以下の場合を× とすると、
○の数が退職日から遡って24か月以内に12回以上ないとダメです。
週2~4とか扶養の範囲内は全く関係ありません。
月に11日以上労働した月の数です。
その4か月半のうち、雇用保険料を払い、しかも11日以上働いていれば、4つもしくは5つの○があるということです。
それ以前19か月半のうち、7つか8つの○はありますか?
なければ受給できません。
しかし、○を4つか5つ持っているとするならば、以後19か月半のうち上記要件を満たす労働月をあと7つか8つ貯めれば、その時に受給資格が生まれます。
11日以上労働した場合を○
11日以下の場合を× とすると、
○の数が退職日から遡って24か月以内に12回以上ないとダメです。
週2~4とか扶養の範囲内は全く関係ありません。
月に11日以上労働した月の数です。
その4か月半のうち、雇用保険料を払い、しかも11日以上働いていれば、4つもしくは5つの○があるということです。
それ以前19か月半のうち、7つか8つの○はありますか?
なければ受給できません。
しかし、○を4つか5つ持っているとするならば、以後19か月半のうち上記要件を満たす労働月をあと7つか8つ貯めれば、その時に受給資格が生まれます。
失業保険について
会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?
人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?
人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
補足
>認定日までの求職活動は説明会の1回だけで良いというのは本当ですか?
会社都合(支給制限を受けない)人の中には、
説明会の日程、ハローワークで指定された認定日の関係で、説明会のみ(1回だけ)でいい人は存在します。
ただ、どのような状況であっても、誰もが1回でいいとは限りません。
そこはご注意ください。
「28日ないから」との理由が正しいかは・・・・微妙かな。
ですが、決して的は外れてはいないと思います。
>認定日までの求職活動は説明会の1回だけで良いというのは本当ですか?
会社都合(支給制限を受けない)人の中には、
説明会の日程、ハローワークで指定された認定日の関係で、説明会のみ(1回だけ)でいい人は存在します。
ただ、どのような状況であっても、誰もが1回でいいとは限りません。
そこはご注意ください。
「28日ないから」との理由が正しいかは・・・・微妙かな。
ですが、決して的は外れてはいないと思います。
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